保険料はいくら(令和6年度) 目次 1 令和6年度の国民健康保険料について 保険料は、加入者の皆さんがお医者さんにかかったときの医療費に充てる大切な財源です。 国民健康保険料は、医療分(基礎賦課額)、支援分(後期高齢者支援金等賦課額)、介護分(介護納付金賦課額)で計算されます。 保険料は、1年度分(4月から翌年の3月まで)を世帯ごとに、加入者の基準総所得金額を基礎とした「所得割額」、加入者の人数に応じた「均等割額」、世帯ごとの「平等割額」の3つの方式により計算した金額の合計となります。 令和6年度の基準総所得金額は、令和5年中の総所得金額等から基礎控除額43万円[注]を差し引いた額です。 令和6年度の国民健康保険料の目安については、下記の表をご覧ください。 令和6年度国民健康保険料の目安(PDF:111KB) 医療分(基礎賦課額)所得割額 被保険者の基準総所得金額に8.64%をかけた額 均等割額 被保険者の人数に26,620円をかけた額 平等割額 世帯毎25,960円 賦課限度額 650,000円 支援分(後期高齢者支援金等賦課額)所得割額 被保険者の基準総所得金額に3.33%をかけた額 均等割額 被保険者の人数に10,090円をかけた額 平等割額 世帯毎9,840円 賦課限度額 240,000円 介護分(介護納付金賦課額)40歳以上65歳未満の加入者のみで計算します。 所得割額 被保険者の基準総所得金額に2.70%をかけた額 均等割額 被保険者の人数に9,450円をかけた額 平等割額 世帯毎7,060円 賦課限度額 170,000円 介護保険について詳しくは仙台市の介護保険をご覧ください。 2 基準総所得金額について基準総所得金額とは、地方税法の規定による総所得金額等(次の1~16の合計)から、基礎控除額43万円[注]を差し引いた金額です。 1.利子所得 2.配当所得 3.不動産所得 4.事業所得(営業所得など) 5.給与所得 6.総合課税分の短期譲渡所得 7.総合課税分の長期譲渡所得 8.一時所得 9.雑所得(公的年金所得など) 10.山林所得 11.分離課税分の土地建物等に係る短期譲渡所得(特別控除後) 12.分離課税分の土地建物等に係る長期譲渡所得(特別控除後) 13.上場株式等に係る配当所得等 14.上場株式等に係る譲渡所得等 15.一般株式等に係る譲渡所得等 16.先物取引に係る雑所得等 退職所得や課税対象とならない障害・遺族年金などは含みません。 純損失繰越控除は適用されますが、雑損失の繰越控除は適用されません。 各種所得控除(配偶者、扶養、社会保険料、医療費、生命保険料など)は適用されません。 [注]合計所得金額が2,400万円を超える場合は、別途定まった額となります。 上場株式等に係る配当所得等・上場株式等に係る譲渡所得等の取扱い源泉徴収されている13.上場株式等に係る配当所得等および14.上場株式等に係る譲渡所得等は申告不要とされていますが、申告し市町村民税の所得に含まれた場合に限り基準総所得金額に含まれます。 3 保険料は6月に通知します1年度分(4月から翌年3月まで)の保険料は6月に通知します。 保険料は、第1期から第10期までの10回に按分します。ただし、100円未満の端数は、第1期にまとめます。 5月までに加入手続きをした方の分を6月に通知します。 所得割額のかからない世帯は、「均等割額、平等割額」のみで計算します。 5月までに加入者全員が資格喪失手続きをしたとき第1期の保険料でお支払いいただきます。ただし、資格喪失日が4月中の場合は、保険料はかかりませんので通知書も送付しません。 5月までに加入者の人数に増減があったとき転入、転出、出産、死亡などにより加入者の人数に増減があったときは、6月(第1期)以降の保険料で按分します。 擬制世帯と擬制世帯主とは世帯主が社会保険や後期高齢者医療制度など他の医療保険に加入し、家族だけが国民健康保険に加入している世帯を「擬制世帯」といいます。この擬制世帯での世帯主が、国民健康保険の「擬制世帯主」となり、加入脱退等の手続きや、保険料の納付義務を負うことになります。そのため、保険料の通知書は世帯主(擬制世帯主)あてにお送りします。 世帯単位での加入(個人単位ではありません)擬制世帯として国民健康保険に加入される場合、世帯主以外の方が窓口で手続きをとられる場合がありますが、国民健康保険は原則として、個人加入ではなく世帯単位の加入なので、世帯主が各種届出を代表することとなります。 納付義務者は(擬制)世帯主「子供が知らないうちに国保加入の手続きをとり、自分には全く知らされていなかった。」など、後日お問い合わせをいただく場合があります。加入者の方は、必ず世帯主に、国民健康保険に加入したこと、各種通知が届く事をお伝えください。 4 年度途中の加入や脱退による保険料変更について保険料は、月割りで計算します。国民健康保険、社会保険ともに月末を基準とし、その基準日に加入していると、その月分の保険料がかかります。そのため、社会保険と国民健康保険の切替えをしても、同じ加入月分を重複して支払うことはありません。ただし、社会保険に加入した月に喪失した場合は、基準日に加入していなくてもその月の社会保険料がかかりますのでご注意ください。 全員が6月以降に加入手続きしたとき加入手続きをした翌月に保険料を通知します。 (例)7月中(末日を除く)に会社を退職し、8月に加入手続きをしたとき 国保を脱退した月の前月までの加入分の保険料を月割りで計算して通知します。なお、4月から翌年3月までの1年度分を、6月から3月までの10回に按分しているため、その月に支払った分がその月の加入分ではありませんのでご注意ください。 6月以降に加入者の一部に増減があったとき世帯の保険料を再計算し、届出の翌月以降の3月までの残りの期別で按分して通知します。 保険料が減額になり、納め過ぎになったとき 5 仙台市に転入された方の保険料他の市区町村からの転入により仙台市の国民健康保険に加入した場合、前年分の所得額や所得控除額等の市県民税情報を前住所地の市区町村に照会し、仙台市の国民健康保険料を決定します。そのため、照会の回答時期によっては、まず先に「均等割額、平等割額」のみで保険料を通知し、翌月以降にあらためて「所得割額」を含めた保険料を通知する場合がありますのでご了承ください。 6 加入の届け出が遅れると会社を退職するなどして国保に加入しなければならなかった場合に届出が遅れると、最長で2年間分さかのぼって保険料をお支払いいただくことになります。 7 特別徴収(公的年金からの差し引きによる納付)について要件に該当する世帯は、原則として特別徴収(世帯主の公的年金からの差し引きによる納付)となります。 世帯主が国民健康保険被保険者であり、年額18万円以上の公的年金を受給している。 世帯主を含む国民健康保険被保険者全員が65歳から74歳までで、世帯主が年度内に75歳に到達しない。 世帯主の介護保険料が特別徴収になっている。 国民健康保険料と世帯主の介護保険料の合計額が、年金受給額の2分の1以下である。 お支払い方法の変更について特別徴収の要件に該当する世帯でも、お申し出により、保険料を口座振替でお支払いいただくことが可能です。 手続きの方法口座振替納付のお手続きをしてください(既に申し込みされている方を除く)。 次に、口座振替納付(特別徴収停止)申出書を提出してください。 詳しくは、特別徴収に切り替わる際に送付する保険料の通知に同封してお知らせします。ご不明な点がある時は、お住まいの区の区役所または総合支所の国民健康保険担当課までお問い合わせください。 注意事項お申し出により納付方法を特別徴収から口座振替に変更された方は、原則として次年度以降も口座振替による保険料の納付が継続します。 残高不足等により口座振替ができなかったなど保険料に未納が生じた場合は、特別徴収よる納付に切り替えることとなりますので、ご注意ください。 すでに保険料を口座振替で納付いただいている方でも、口座振替納付(特別徴収停止)申出書が提出されない場合は、特別徴収による納付に切り替わる場合があります。 保険料に変更があった場合の、年金支払通知書への反映について加入者の増減や所得の更正などにより保険料が変更になる方には、保険料変更の通知書をお送りしますが、この情報が年金事務所から送付される年金支払通知書等に反映されるためには、ある程度の時間を要します。そのため、仙台市から送付する保険料の通知書と、年金支払通知書の特別徴収額が異なる場合があります。 お問い合わせ、申請・届出先お問い合わせ、申請・届出は、お住まいの区の区役所または総合支所までお願いいたします。 区役所・総合支所の国民健康保険担当課へのリンク
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青葉区役所保険年金課 |