紙の納付書を使用した保険料納付要領
まずは紙の納付書を利用して、国民年金保険料を納付する流れについて解説します。 保険料の免除や猶予が認められている方をのぞき、4月初旬に1年分の「領収(納付受託)済通知書」(以下「納付書」といいます)がお住まいの住所あてに郵送されます。 紙の納付書を使用して保険料を納付するには、以下の方法があります。 (1)金融機関や郵便局で納付 納付書を持参し、全国の銀行、ゆうちょ銀行、信用金庫、信用組合、労働金庫、農業協同組合および漁業協同組合の窓口で納付できます。 (2)コンビニエンスストアで納付 コンビニエンスストアでも納付書を持参して納付することができます。保険料を納付することができるコンビニエンスストアの一覧は、日本年金機構のホームページで確認することができます。 (3)電子納付(Pay-easy)で納付 Pay-easy対応のATM、インターネットバンキング、モバイルバンキングまたはテレフォンバンキングを利用して、納付書の左側に記載されている収納機関番号、納付番号、確認番号を使用して納付できます。 (4)スマートフォンアプリで納付 スマートフォンで各種の電子決済アプリをダウンロードした上で起動し、納付書に記載してあるバーコードを読み取ることにより納付ができます。対象となる決済アプリは、auPAY、d払い、PayPay、楽天ペイ、PayB(PayBと提携している各金融機関が提供する電子決済アプリを含む)。 国民年金保険料の納付期限は、納付対象月の翌月末日までとなっていますが、納付期限を過ぎてしまった場合の対処方法について解説します。なお、納付書には、「納付期限」と記載された納付書と「使用期限」と記載された納付書がありますので、それぞれについて解説します。 「納付期限」と記載されている納付書の場合は、納付期限から2年間はその納付書を使用して保険料を納付することができます。 「使用期限」と記載されている納付書の場合は、使用期間を経過した場合はその納付書は使用できません。発行については近くの年金事務所に問い合わせてください。 納付書の再発行 納付書を紛失した場合、汚れなどによって使用できなくなった場合など、納付書の再発行を希望する方は、近くの年金事務所に問い合わせてください。 国民年金保険料を郵送される紙の納付書により納付している方は、うっかりして期限を過ぎてしまう場合があります。この場合、「納付期限」と記載してある納付書であれば、納付期限から2年間はその納付書を使用して納付することができます。
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