似た名前だけど違うもの 国民健康保険と健康保険の共通点と違いは?提供元:Mocha(モカ) TAGS.
誰もが加入している健康保険制度には、大きく分けて「国民健康保険」と「健康保険」の2つの制度があるのはご存じでしょうか?似たような名前で紛らわしいのですが、別の制度です。 今回は、健康保険制度の仕組みや、国民健康保険と健康保険の共通点や違う点について紹介します。 そもそも、日本の健康保険制度ってどんな仕組み?日本では「国民皆保険」といって、原則としてすべての国民が生まれたときから健康保険制度に加入します。国民全員が健康保険制度に加入し、お金を出し合うことで、ケガや病気、出産などの医療費をみんなでカバーしあっているのです。病院に行って保険証を提示すると、かかる医療費が1割から3割で済みますね。これは、健康保険制度のおかげです。 国民健康保険も、健康保険も、健康保険制度のひとつです。個人事業主や農業・漁業に従事している方、パートやアルバイトなどで職場の健康保険に加入していない方などは国民健康保険に加入します。 会社員・公務員とその扶養家族は、健康保険に加入します。なお、健康保険は、介護保険や厚生年金保険などと合わせて「社会保険」と呼ばれることもあります。 国民健康保険と健康保険の共通点・違う点とは?国民健康保険と健康保険とでは、加入者のほかにも、制度の内容に多少違いがあります。具体的には、次の表のとおりです。 ・医療費 病気やケガなどで病院にかかったときの診察代や薬代は国民健康保険でも健康保険でも3割負担になります。 ・出産育児一時金 出産育児一時金は、妊娠4か月(85日)以上の方が出産したときに支給される一時金です。金額は一児につき42万円、産科医療補償制度に未加入の医療機関での出産の場合は40.4万円です。出産育児一時金も、国民健康保険と健康保険のどちらに加入していても同じ額が支給されます。 国民健康保険と健康保険で違う点・出産手当金 出産手当金は、出産前42日と出産後56日の間、出産のため仕事を休み、給与の支払いがない場合に支給される手当金です。こちらは健康保険独自の制度で、国民健康保険に出産手当金はありません。 ・傷病手当金 傷病手当金は、業務外の理由で4日以上仕事に就けず給与が支払われない場合に支給される手当金です。出産手当金同様、健康保険独自で、国民健康保険にはありません。 ・保険者 保険料の徴収をしたり、保険金を支払ったりするところを保険者といいます。国民健康保険ではお住まいの市区町村が保険者になります。それに対し、健康保険では、勤務先が所属する健康保険団体が保険者となっています。お持ちの健康保険証の「保険者名」に記載されているところが保険者です。 ・保険料の計算・支払い 国民健康保険の場合、国民健康保険料は、前年の所得をもとに各自治体が計算を行うことで金額が決まります。自治体により多少違いがありますが、6月から翌年3月ごろにかけて、年9〜10回に分けて納付するケースが多いようです。各自治体から届く納付書を使って支払うことができるほか、口座振替や年金からの天引き(特別徴収)を選択することもできます。 一方、健康保険の場合、健康保険料は給与額をもとに勤務先が計算します。健康保険の保険料は、給料を受け取るとそこから天引きされる「社会保険料」の中に含まれています。労使折半といって、会社と労働者で半分ずつ分けて支払っています。半分は勤務先が負担してくれているのですから、ありがたいことですね。 ・家族が増えたときの保険料 国民健康保険は、世帯人数に応じて保険料を計算しますので、家族が増えれば保険料も増えます。それに対して健康保険の場合、家族が増えても保険料は変わりません。 まとめ国民健康保険と健康保険を比べると、同じ内容もあれば、違う内容もあります。特に出産手当金や傷病手当金は健康保険にしかない制度ですから、勤務先で健康保険に加入するメリットもお分かりいただけたと思います。自分がどちらの保険に加入しているのかを確認し、どんなときに補償が受けられるのか、改めて確認しておくことをおすすめします。 [執筆:マネーコンサルタント 頼藤太希] 用語解説
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