国民年金の任意加入者の要件と実例
国民年金の任意加入制度は、60歳までに老齢年金の受給資格を取得できていない場合や満額でないケースなど、将来の年金受給額の増額を目的に国民年金に任意加入できる制度です。この申し出により、図表1のように60歳以上~65歳未満の5年間に年金を納めることで、年金受給額が増額できることがあります。 図表1 出典 歯科医師国民年金基金 国民年金の任意加入被保険者とは
(a)日本国内に住所がある60歳以上65歳未満の方 老齢基礎年金を受給するためには、保険料納付期間、保険料免除期間、そして合算対象期間(カラ期間)の合計が10年以上必要です。年金の受給資格期間に達していない65歳以上70歳までの方が国民年金の任意加入者となることは、将来の年金受取額を増額させられる点で有効になります。 海外居住者であれば国民年金に強制加入する必要がなくなるため、支払いの義務はありません。しかし、日本国籍を有している場合、希望すれば任意加入者になることは可能です。任意加入者になれば、将来の老齢年金受給額低下への不安払しょくに少なからず期待がもてるでしょう。 【PR】資料請求_好立地×駅近のマンション投資
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J.P.Returns公式サイトを見る 国民年金の任意加入者になるメリット・デメリット国民年金の任意加入者になることで享受できるメリットは、主に次の2つです。
1.将来受け取る年金受給額を満額にする、もしくは近づけられる 60歳の時点で受給資格期間が足りているか、または足りていなければ残りの納付額を確認しておくと安心です。同時に任意加入者になることで、どれぐらい年金受給額が増えるかについても確認しておくとよいでしょう。 国民年金の任意加入の手続きは、居住地の役所や役場にある国民年金担当窓口で行えます。手続きには以下のものが必要です。
●基礎年金番号通知書または年金手帳など、基礎年金番号を明らかにできる書類 なお、任意加入は60歳の誕生日の前日より手続きができます。この他に不明点がある場合は、住所地の役所、役場の国民年金担当窓口または年金事務所に確認してみましょう。 国民年金の場合、たとえ満額受給できたとしても、それだけで老後の生活が経済的に充実するとは限りません。受給資格期間が足りていなかったり、カラ期間があったりする場合はなおさらです。もし国民年金の任意加入者の加入要件を満たしているのであれば、老齢基礎年金の受給額をより増やすためにも、国民年金の任意加入者になることを検討してみてはいかがでしょうか。 日本年金機構 任意加入制度 |