▼▼▼▼▼▼▼▼ 大阪市の国民健康保険料について 国民健康保険料は、「医療分保険料」、「後期高齢者支援金分保険料」、「介護分保険料」で構成され、それぞれ、全世帯に負担していただく「平等割」、被保険者の人数に応じて負担していただく「均等割」、前年中の所得に応じて負担していただく「所得割」の合計で計算します(令和5年度分より介護分保険料は平等割がかかりません)。 注:視覚障がいのある方等で希望される場合には、決定通知書の主な内容を点字文書にしてお送りすることができます。 国民健康保険料の納付義務について 国民健康保険料は、世帯主の方にお支払いいただきます。 令和6年度の国民健康保険料について 令和6年度の大阪市国民健康保険料は次のとおりです。 算定基礎所得金額については次の通り計算します。 世帯の所得割は、被保険者(介護分保険料の所得割は介護保険第2号被保険者) ごとに計算した所得割の合計額となります。 国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行した方(以下「特定同一世帯所属者」といいます。)がいる世帯で、その世帯の国保の被保険者がおひとりの場合は、医療分保険料と後期高齢者支援金分保険料の平等割が、5年間1/2(特定世帯)となり、その後、3年間1/4減額(特定継続世帯)となります。 所得割の計算に用いる「総所得金額等」について 所得割の計算には、年金・給与・事業所得等と、分離課税として申告された株式の譲渡所得や配当所得・土地等の譲渡所得・山林所得等の所得を用います。 年金所得=公的年金等収入金額-公的年金等控除 事業所得(注1)=事業収入金額-必要経費(注2) 給与所得=給与収入金額-給与所得控除 土地等譲渡所得=譲渡所得金額-特別控除 株式等の譲渡所得等=総収入金額-取得費等の経費 上記以外にも、総所得金額等に含まれる場合があります。 所得金額の計算方法については「所得金額の種類」をご覧ください。また、株式等の配当所得等の課税方式の違いによる国民健康保険料への影響については、「株式等の配当等所得および譲渡所得等の申告・課税方法」をご覧ください。 年間保険料の試算シート 年間のおおよその国民健康保険料は、エクセルファイル「年間保険料の試算シート」に被保険者数や所得金額等を入力すると、簡易計算することができます。参考にご利用ください。 令和6年度年間保険料の試算シート 保険料のお支払いについて 4月1日に国民健康保険の資格があり、6月1日(保険料の決定日)時点において引き続き国民健康保険の被保険者がいる世帯は、4月から翌年3月までの1年間の保険料を6月から翌年3月までの10期でお支払いいただきます。 年度途中に新たに国民健康保険の資格を取得された場合:資格取得日の属する月から保険料を計算し、通知書の発行月以降に保険料をお支払いいただきます。 年度途中に国民健康保険の資格を喪失された場合:届出をいただいた後に保険料を再計算し、精算いたします。((注)4月または5月に世帯全員が国民健康保険の資格を喪失された場合は、6月に一括してお支払いいただきます。) 保険料の軽減・減免について 前年中の所得が一定基準額以下の世帯や、災害、退職や廃業等による大幅な所得の減少などで保険料のお支払いが困難な場合は、保険料の軽減や減免が受けられる場合があります。 後期高齢者支援金分保険料について 後期高齢者医療制度は、被保険者の方の保険料が約1割、公費が約5割、現役世代からの支援が約4割で運営されており、そのうち現役世代からの支援については、それぞれの医療保険者が被保険者数に応じ「後期高齢者支援金」として負担します。 介護分保険料について 介護保険制度は、介護保険給付に必要な費用について、公費が約5割、40歳から64歳の方(介護保険第2号被保険者)が約3割、65歳以上の方(介護保険第1号被保険者)が約2割を負担し、運営しています。 介護保険の適用除外 介護保険法施行規則等で規定されている特定の施設(適用除外施設)に入所・入院されている方は、介護保険の適用が除外されますので、介護分保険料がかかりません。 年度途中に40歳または65歳になる方の保険料のお支払いについて 年度途中に40歳になる場合(介護保険第2号被保険者に該当) 年度途中に65歳になる場合(介護保険第1号被保険者に該当) 65歳になる方の介護保険 65歳になる方は、介護保険第1号被保険者となります。 年度途中に75歳になる方の保険料のお支払いについて 単身世帯の場合(75歳になる方以外に国民健康保険の被保険者がいない場合) 複数人世帯の場合(75歳になる方以外に国民健康保険の被保険者がいる場合) 75歳になる方の健康保険 75歳の誕生日当日から、後期高齢者医療制度の被保険者となります。 後期高齢者医療制度の保険証は、誕生月の前月に送付します。(誕生日以降は国民健康保険の保険証はご使用いただけません。) 後期高齢者医療制度の「保険料決定通知書」は、原則、誕生月の翌月に送付します。 賦課決定の期間制限について 国民健康保険法の規定により、平成27年度以降の保険料については、その年度の最初の納期(これ以降に本市の国民健康保険の被保険者となった場合は資格取得日)の翌日から起算して2年を経過した日以降は、当該年度の保険料の賦課決定ができません。 ただし、被保険者の責めに帰することができない事由(社会保険の未適用事業所が遡及して適用事業所になった場合など)で、遡及して健康保険等の資格を取得したときは、2年を経過した日以後であっても保険料の賦課決定ができる場合があります。 なお、本市の国民健康保険をやめるときの届出や、所得申告書の提出が遅れた場合などは、上記の期間制限に該当すると、お支払いいただいた保険料を還付できなくなりますので注意してください。
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