結婚しているときに夫(妻)の健康保険の扶養に入っていた方が、離婚をすると、夫(妻)の扶養からは外れるため、他の健康保険(国民健康保険など)に加入する必要があります。 そこで今回は、離婚後に扶養から外れ、国民健康保険に加入するときの手続き方法についてまとめてみました。 また、こちらの記事では、必要書類や手続きの期限など実際に市区町村の窓口で確認した内容もまとめていますので、よろしければ参考にしてみてください。 離婚後の健康保険はどうなる?日本では、国民皆保険制度(こくみんかいほけんせいど)といって、すべての国民が何らかの公的医療保険に加入することになっています。つまり、結婚中に夫(妻)の健康保険の扶養に入っていた方が離婚をした場合は、扶養から外れるため、新たに健康保険に加入する必要があります。 ①勤務先の健康保険(社会保険)に加入する 扶養から外れると同時に勤務先の健康保険に加入する場合は問題ありませんが、1日でも間が空く場合、その期間中は国民健康保険に加入する必要があります。 ▶就職したときの社会保険加入手続き、入社日に会社に提出する書類を確認! ②家族の扶養に入る 国保は、無職で収入がない場合でも保険料が発生しますので、できれば扶養に入りたいですね。 ▶退職後に扶養に入る条件と手続き方法!扶養中に収入がオーバーしたら? ③国民健康保険に加入する ▶国民健康保険料の計算方法、収入のない妻や子供の保険料も確認! それでは、国民健康保険の加入手続き方法を解説していきます。
スポンサーリンク 国民健康保険の加入手続きは、お住まいの市区町村の国保担当課で手続きをすることができます。 国民健康保険異動届(窓口に用意されています。) 健康保険資格喪失証明書(※) マイナンバー個人番号カードまたは通知カード 本人確認書類(免許証・パスポート・個人番号カードなど)
「夫が送ってくれない!」という方は、こちらの記事を参考にしてみてください。 期限を確認 手続きの期限は、扶養を外れた日から14日以内となっています。手続きが遅れても特に罰則等はありませんが、未加入中の医療費等は全額自己負担となります。 忙しくて窓口に行く時間のない方は、郵送または代理人(家族など)でも手続きをすることができますので、下記を確認してみてください。 郵送手続きの場合国民健康保険の加入手続きは、郵送でも手続きすることができます。 国民健康保険異動届(窓口配布またはHPからダウンロードできる場合があります。) 健康保険資格喪失証明書(コピーでも可) 個人番号カードまたは通知カードのコピー 本人確認書類(免許証・パスポート・個人番号カードなど)のコピー 代理人手続きの場合 国民健康保険の加入手続きは、世帯主、住民票で同一世帯の関係が確認できる人であれば手続きをすることができます。 国民健康保険異動届(窓口配布またはHPからダウンロードできる場合があります。) 健康保険資格喪失証明書 委任状 申請者のマイナンバー個人番号カード・通知カードのコピー 代理人の本人確認書類(※) ※本人確認書類については、顔写真付きの身分証明書(個人番号カード・住基カード・パスポート・運転免許証・身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者手帳・在留カード・特別永住者証明証など)をお持ちの方はいずれか1点。
スポンサーリンク 本人が窓口で直接手続きをする場合は、即日窓口で発行されますが、郵送や代理人手続きの場合は、後日、郵送で自宅に送られるケースが多いです。 国民健康保険料(税)は、加入手続きをした月からではなく、加入資格が発生した月から支払うことになります。 詳しくはこちらの記事で解説をしていますので、よろしければ参考にしてみてください。 ▶<国民健康保険>月の途中で加入orやめたときの保険料の支払いは? 離婚後は、夫の年金(扶養に入っていた期間)を分割してもらうことができるのを、ご存知ですか?将来もらえる年金額を増やすことができますので、よろしければ参考にしてみてください。 離婚後、国民健康保険に加入すると「扶養から外れた月」から毎月保険料が発生することになりますが、無職の方や収入の少ない方には、保険料の負担を減らしてくれる軽減制度が用意されています。 こちらの記事では、国保軽減の条件などを確認することができますので、よろしければ参考にしてみてください。
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