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国民健康保険資格喪失届は死亡から14日以内に届け出を

时间:2024-10-31 23:53来源: 作者:admin 点击: 39 次
健康保険に加入している人が死亡した場合は、国民健康保険資格喪失届を提出して、資格喪失手続きを行う必要があります。この記事では、国民健康保険資格喪失届など死亡した人の健康保険の手続きについてご紹介します。

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国民健康保険資格喪失届は死亡から14日以内に届け出を タグ: #相続手続き

死亡から14日以内に届け出を!!国民健康保険資格喪失届について

健康保険に加入している人が死亡した場合は、加入をやめる資格喪失手続きが必要です。
故人が国民健康保険に加入していた場合は、死亡から14日以内に 国民健康保険資格喪失届を市区町村役場に提出します。

この記事では、国民健康保険資格喪失届など死亡した人の健康保険の手続きについてご紹介します。死亡した人が世帯主であった場合は、残された家族の手続きが必要になることもあります。

目次 []

1.国民健康保険資格喪失届の手続き

故人が自営業者などであって国民健康保険に加入していた場合は、国民健康保険の資格喪失手続きが必要です。故人の死亡から14日以内に国民健康保険資格喪失届を市区町村役場に届け出て保険証を返却します。

国民健康保険の資格喪失手続き

手続きの期限故人の死亡から14日以内  
届出先故人の住所の市区町村役場  
必要なもの

国民健康保険資格喪失届

国民健康保険の保険証

高齢受給者証・限度額適用認定証(あれば)

死亡を証明するもの(戸籍謄本または死亡届のコピーなど)

窓口で手続きする人の本人確認書類(運転免許証など)

認印(不要の場合もあります)

 

市区町村によっては死亡届を提出すれば国民健康保険資格喪失届の提出が不要になるところもありますが、その場合も保険証は返さなければなりません。

世帯主が死亡したときは、同じ世帯の人についての手続きも必要です。
詳しくは「3.世帯主が死亡した場合の手続き」でご紹介します。

2.その他の医療保険制度・介護保険の手続き

故人の年齢や就労形態によっては、国民健康保険以外の医療保険制度に加入している場合があります。この章では、国民健康保険以外の医療保険制度と介護保険の資格喪失手続きについて簡単にご紹介します。

医療保険(国民健康保険、後期高齢者医療制度、健康保険)と介護保険

医療保険(国民健康保険、後期高齢者医療制度、健康保険)と介護保険

2-1.75歳以上は後期高齢者医療制度の資格喪失手続きが必要

故人が後期高齢者医療制度に加入していた場合は、後期高齢者医療制度の資格喪失手続きが必要です。後期高齢者医療制度は、75歳以上の人または65歳以上で一定の障害がある人が加入します。

多くの場合は死亡届を提出すれば資格喪失手続きが行われますが、市区町村によっては後期高齢者医療資格喪失届の提出が必要になる場合があります。いずれの場合も保険証、限度額適用・標準負担額減額認定証や特定疾病療養受療証は返さなければなりません。

2-2.健康保険の資格喪失手続きは勤務先に届け出る

故人が会社員や公務員で健康保険(被用者保険)に加入していた場合や扶養家族として健康保険に加入していた場合は、健康保険の資格喪失手続きが必要です。

健康保険の資格喪失手続きは勤務先に届け出ます。
ただし、退職して任意継続で健康保険に加入していた場合は、保険証に記載の全国健康保険協会(協会けんぽ)または健康保険組合に届け出ます。

2-3.介護保険の保険証も返却する

故人が65歳以上の場合または40~64歳で要介護・要支援認定を受けている場合は、介護保険の保険証も返さなければなりません。居住地の市区町村役場で手続きをしますが、国民健康保険や後期高齢者医療制度とは担当の窓口が異なる場合があります。

3.世帯主が死亡した場合の手続き

世帯主が死亡した場合は、世帯主の資格喪失手続きのときに世帯の全員分の保険証を返却します。

国民健康保険の場合は、世帯主と被保険者証番号を変更したうえで残った家族の新しい保険証が発行されます。このとき、新しい世帯主を届け出る世帯主変更届の提出が必要になる場合もあります。

健康保険(被用者保険)の場合は、世帯主が死亡すれば扶養家族も加入資格を失うことになります。扶養家族は次のどちらかの方法で健康保険に加入しなければなりません。

国民健康保険に加入する。

家族に健康保険(被用者保険)に加入している人がいればその人の扶養に入る。

4.葬祭費・高額療養費の申請手続き

国民健康保険などの医療保険制度からは、葬祭費埋葬料などが支給されます。
また、医療費を一定額以上支払った場合には、高額療養費として払い戻しを受けることができます。資格喪失の手続きと同時に、これらの手続きも済ませておくとよいでしょう。

4-1.葬祭費・埋葬料の申請

葬祭費や埋葬料は、葬儀を行った人に対して支給されます。
申請には所定の申請書のほか、死亡診断書など死亡したことがわかるもの、葬儀費用の領収書などが必要です。

給付金の種類や金額、申請先は故人が加入していた制度によって異なり、それぞれ以下のとおり定められています。

故人が加入していた制度給付金の
種類支給される人と金額申請先
国民健康保険
後期高齢者医療制度
  葬祭費   葬儀を行った喪主などに3~7万円
(金額は市区町村によって異なります)
  市区町村役場  
健康保険(被用者保険)(※)   埋葬料   死亡した人に生計を維持されていて埋葬を行った人に5万円   勤務先、全国健康保険協会(協会けんぽ)、健康保険組合のいずれか  
埋葬費   死亡した人に生計を維持されていた人がいないとき実際に埋葬を行った人に実費を支給(上限5万円)  

(※)退職後3か月以内であれば在職中と同様に支給されます。
また、退職して傷病手当金・出産手当金を受けている途中、または受けなくなってから3か月以内の場合も在職中と同様に支給されます。

故人が扶養家族として健康保険に加入していた場合は、故人を扶養していた人に家族埋葬料として5万円が支給されます。

4-2.高額療養費の申請

高額療養費制度では、病院などでの医療費の支払いが一定額を超えた場合にその超えた分の払い戻しを受けることができます。

払い戻しを受けるには、保険証に記載の市区町村、後期高齢者広域医療連合、健康保険組合などに申請します。申請には病院や薬局の領収書、故人との関係がわかる戸籍謄本などが必要です。

医療費の支払いがいくら以上あれば払い戻しの対象になるかは、年齢や所得、受診の状況によって異なります。詳しくは、厚生労働省や健康保険組合のホームページなどで確認してください。

厚生労働省ホームページ 高額療養費制度を利用される皆さまへ

なお、健康保険が適用されない治療費や差額ベッド代、入院中の食事代などは払い戻しの対象にはなりません。

5.国民健康保険資格喪失届の提出はお早めに

ここまで、国民健康保険資格喪失届をはじめ、死亡したときの健康保険の手続きについてお伝えしました。

健康保険の資格喪失手続きは故人が加入していた医療保険制度によって異なります。
どの制度に加入していたかは保険証などで確認できるので、それぞれの制度に応じた手続きをしましょう。
手続きは死亡から14日以内にしなければならないため、早めの対応が必要です。

なお、ご家族が亡くなると、こういった本人の死亡についての申請だけではなく、ご本人名義の不動産や預貯金の名義変更や契約しているものの解約など、様々な手続きが必要になります。

参考記事:相続発生!やるべき手続きと流れ【一覧チェックリスト付き】

手続きの時間がなかなか取れない、やり方が分からない、という場合には早めに司法書士や行政書士などの専門家に相談に行くと良いでしょう。
必要な手続きや代行の相談に乗ってくれるはずです。

>>相続に関するお手続きのご相談なら司法書士法人チェスターへ

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この記事の監修者

税理士法人チェスター東京本店代表 
河合 厚

(東京税理士会日本橋支部所属|登録番号:143997号)

国税OB税理士(国税庁出身税理士)。
税理士法人チェスターの東京本店代表兼審査部部長。
国税在籍時には、2か所の税務署長、国税不服審判所で部長審判官、税務大学校で主任教授、国税局訟務室で主任訟務官、さらには国税庁で審理担当課長補佐を歴任。
難解な税務論点など税務署側の考え方や指摘方法を熟知しており「審査部」という業界でも珍しい部署を設け、河合を筆頭に複数名の国税OBで徹底した記事の監修をおこなっている。

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