地震などのとき
災害ごとの保障内容-地震などのときの保障
地震などのときの保障内容
地震等共済金 地震等特別共済金
保障の種類と範囲
下記の被災時に共済金をお支払いします。
地震による損壊
地震による火災
噴火による
津波による損壊
お支払い額
「自然災害共済」でのお支払い
契約期間中に、上記「支払い事由」の発生により共済の目的である住宅または共済の目的である家財を収容する住宅に下記の「損害の程度」の損害が生じた場合、下表のとおり地震等共済金をお支払いします。
地震等共済金
ベーシック
被害の程度
損害の程度
加入保障額10万円(1口)あたりの共済金
支払限度額
エコノミー
被害の程度
損害の程度
加入保障額10万円(1口)あたりの共済金
支払限度額
地震等特別共済金
住宅の損害額が20万円を超え100万円以下の場合は、地震等特別共済金をお支払いします。ただし加入保障額が200万円(20口)以上の場合に限ります。
被害の程度 支払額 支払額 住宅の損害額が20万円を超え 100万円以下の場合 1世帯あたり4.5万円 1世帯あたり3万円
地震等災害見舞金
地震等による損害を被り、火災共済の加入保障額が300万円(30口)以上で、かつ、住宅の損害額が20万円を超えるときは、地震等災害見舞金をお支払いする場合があります(地震等とは、地震もしくは噴火、またはこれらによる津波をいいます)。
※貸家契約、空家契約は対象となりません。
さらに
将来起こり得る大規模災害に備え、自然災害共済の総支払限度額を引き上げます。 風水害等および地震等への総支払限度額を2024年4月から2025年4月にかけて段階的に引き上げ、より一層大きな安心をお届けしてまいります。※総支払限度額とは、1回の風水害等または地震等による、自然災害共済実施生協全体がお支払いできる共済金(総額)の上限です。 ※総支払限度額とは、1回の風水害等または地震等による、自然災害共済実施生協全体がお支払いできる共済金(総額)の上限です。
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